税額控除制度が6月30日に施行。要件を満たす公益社団・ 財団法人は、申請を!
- 平均的な収入事例で検証してみました -
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税額控除制度の施行により、個人が、 一定の要件を満たした証明を受けた公益社団法人
・公益財団法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、 税額控除制度の適用を
受けることができます。
これまで、個人が、公益社団法人・ 公益財団法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が
適用されていましたが、新たな税額控除制度は、直接、 税額から控除されることにより、
小口の寄附金支出者への減税効果が高いことが特徴です。
実際に筆者の昨年の収入で減税効果を検証してみました。
※わかりやすくするため端数は切ってあります。
(例)所得金額342万の独身者が、 賛助会費12万を公益財団法人に支出
(1)これまでの所得控除の場合
所得金額 3、420、000
社会保険料控除 580、000
基礎控除 380、000
寄付金控除 118、000 (12万-2千円)
課税所得 2、342、000
所得税額 136、000
納税額 136、000
(2)新しい税額控除の場合
所得金額 3、420、000
社会保険料控除 580、000
基礎控除 380、000
課税所得 2、460、000
所得税額 148、000
税額控除額 37、000 (所得税の25%が上限のため)
納税額 111、000
※税額控除額の計算は、(寄付金額12万-2000)×40%) =47200
ですが、所得税の25%が上限
上記の例で検証すると、寄付金控除に比べ、 25000の減税効果が
出ました。
所得金額・税率・寄付金額により、どちらが減税効果が出るかは
変わってきますが効果の高い方の選択ができます。
公益社団法人・公益財団法人の皆様には、 この要件を満たすかどうかを
判断していただき、 満たす法人は是非早めに申請していただきたいです。
要件や申請方法は、こちら。
https://www.koeki-info.go.jp/ pictis_portal/other/ikougo. html
対価性のない賛助会費も寄附に相当しますので、多くの公益法人が
該当するのではないかと思います。
現在、証明を受けた公益法人は以下の3法人です。- 平均的な収入事例で検証してみました -
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税額控除制度の施行により、個人が、
・公益財団法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、
受けることができます。
これまで、個人が、公益社団法人・
適用されていましたが、新たな税額控除制度は、直接、
小口の寄附金支出者への減税効果が高いことが特徴です。
実際に筆者の昨年の収入で減税効果を検証してみました。
※わかりやすくするため端数は切ってあります。
(例)所得金額342万の独身者が、
(1)これまでの所得控除の場合
所得金額 3、420、000
社会保険料控除 580、000
基礎控除 380、000
寄付金控除 118、000 (12万-2千円)
課税所得 2、342、000
所得税額 136、000
納税額 136、000
(2)新しい税額控除の場合
所得金額 3、420、000
社会保険料控除 580、000
基礎控除 380、000
課税所得 2、460、000
所得税額 148、000
税額控除額 37、000 (所得税の25%が上限のため)
納税額 111、000
※税額控除額の計算は、(寄付金額12万-2000)×40%)
ですが、所得税の25%が上限
上記の例で検証すると、寄付金控除に比べ、
出ました。
所得金額・税率・寄付金額により、どちらが減税効果が出るかは
変わってきますが効果の高い方の選択ができます。
公益社団法人・公益財団法人の皆様には、
判断していただき、
要件や申請方法は、こちら。
https://www.koeki-info.go.jp/
対価性のない賛助会費も寄附に相当しますので、多くの公益法人が
該当するのではないかと思います。
・公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 平成23年7月5日 ~ 平成28年7月4日
・公益財団法人聖ルカ・ライフサイエンス研究所 平成23年7月6日 ~ 平成28年7月5日
・公益財団法人公益法人協会 平成23年01月01日 ~ 平成27年12月31日
詳しくは「公益法人information」
最新の証明済み公益法人が確認できます。